測量業務とは

測量業務

測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。
測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにどのような形状であるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。

これらの測量を、トータルステーションやレベルなどを使用した、最新の測量技術により行います。分筆登記や地積更正登記を行うための境界確定測量は、原則として、世界測地系の公共基準点を使用して測量を行います。

土地の測量の代表例

境界確定測量

  • 官公署の図面などをもとに隣接地所有者との境界確認を行い、土地の境界を全て確定させる測量を境界確定測量といいます。民有地とは筆界確認書を交わし、公共用地とは官民境界協議書を交わすことになります。現地には、コンクリート杭や金属標などの永続性のある境界標を設置します。
    法務局に土地分筆登記や土地地積更正登記を申請するには、境界確定測量を行い境界が確定していることが必要です。
  • こんな時に、境界確定測量
  • 所有する土地を売却したい
  • 相続税として土地を物納する時
  • 分筆登記をする時
  • 地積更正登記をする時

現況測量

  • 隣接地所有者との境界確認は行なわず、土地の現況を把握するため、建物・ブロック塀・側溝などの構造物の位置を図面化するための測量を現況測量といいます。

    現況測量は、隣接地所有者との境界確認は行なわず、現地に境界標の設置も行ないません。必要に応じて、土地の高低差の測量を行います。現況測量により作成された図面を「現況実測図」といいますが、これに占有状況を考慮し任意のポイントを測量して面積を記載した図面を、「仮測量図」と呼ばれることがあります。
  • こんな時に、現況測量
  • 建物の設計のため、現況実測図が必要な時
  • 許認可申請のため、現況実測図が必要な時
  • 土地のおおよその寸法・面積を知りたい時

杭の復元測量

  • 工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等を元にして、隣接土地所有者の立会いの上で、境界標を復元いたします。
    境界標があれば、誰が見ても境界の存在がわかりますので、土地の管理がしやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスムーズに流れますが、境界標が設置されていなかった場合には、境界復元の作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。
    また、塀などの構作物を築造する場合にも、境界標は必要です。

    もし境界標がない場合は、法務局や道路管理者(県、市役所等)で調査した結果に基づいて測量し、境界標を設置しなければなりません。隣接地の所有者および道路管理者の立会も必要になります。
  • こんな時に、杭の復元測量
  • 工事により筆界標が無くなってしまった
  • 災害により筆界標が移動してしまった