行政書士業務

行政書士

当事務所は司法書士・土地家屋調査士・行政書士の総合事務所です。土地・建物の調査測量 登記申請業務につきましては、お客様にとってお手間のかからないワンストップサービスのご提供をお約束いたします。

こちらでは行政書士業務についてご案内いたします。

農地転用

日本の田畑は、農地法によってみだりに開発されないよう保護をされています。

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地ではない状態にする行為も農地転用となります。
また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。
簡単に言えば、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることをいいます。

農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届出または、許可を得ましょう。

登記地目が農地であればたとえ、耕作がされていない状態にあっても、農地として活用できる状態(農地性)である限り農地として扱われます。はたからみて、農地でない土地でも、農地となっていることがありますので、注意も必要です。

  • 農地転用の種類
  • 農地法 農地法 許可・届出を必要とする場合 市街化区域内 市街化区域外 農用地区域内
    権利移動 3条 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 3条許可 農業委員会の許可
    農地転用 4条 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 4条届出 農業委員会への届出 4条許可
    4ha以下は知事の許可

    4haを超える場合は農林水産大臣の許可
    原則許可不可
    5条 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 5条届出
    農業委員会への届出
    5条許可
    4ha以下は知事の許可

    4haを超える場合は農林水産大臣の許可
    原則許可不可

開発行為許可申請

一般の建築物(宅地分譲・道路の新設)または特定工作物(処理場、ゴルフ場や野球場などのスポーツ施設、遊園地や動物園などのレジャー施設、墓苑など)を建設するための土地の開発には、知事の許可が必要になります。開発行為によっては、許可がいらない場合もあります。

当事務所では、開発行為許可申請の事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のアフターフォローまで一貫してお引き受けいたします。又、お気軽にご相談くださいませ。

特定工作物とは?

  • 特定工作物には、以下のようなものが該当します。第1種特定工作物 周辺の環境悪化をもたらすおそれがある工作物。
  • 例)コンクリートプラント、クラッシャープラント、第2種特定工作物
  • 例)ゴルフコース、1ha以上の運動レジャー施設、墓苑、許可申請手続き概要

事前相談 事前相談書の提出

  • 公共施設管理者との同意協議申請 開発事業に関する協議書の提出
  • 公共施設管理者との同意 開発行為に関する協定の締結
  • 開発許可申請 開発許可申請書の提出
  • 開発許可 開発許可書の交付
  • 開発行為の工事着手 工事着手届の提出
  • 開発行為の工事完了 開発事業に関する工事完了届の提出
  • 開発行為の完了検査 検査済証の交付
  • 建築確認申請