建物登記とは

建物登記

建物登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記簿)を閉鎖する手続きをいいます。

既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。

建物の登記記録(登記簿)の表題部に記載されている所在・家屋番号・種類・構造・床面積を変更・更正する登記のほか、新たに登記記録(登記簿)を創設する登記があります。

建物登記の代表的な例

建物表題登記

  • 所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録(登記簿)に登録する登記のことを建物表題登記といいます。
    建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。

    必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。
  • こんな時に、建物表題登記
  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき

建物表題変更登記

  • 所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。主である建物の居宅に附属建物の物置などを新築した場合も、建物表題変更登記を行います。
  • こんな時に、建物表題変更登記
  • 建物の屋根の材質を変更したりした場合
  • 増築した場合

建物滅失登記

  • 建物が、解体工事や火災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。
  • こんな時に、建物滅失登記
  • 建物の取壊しをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など
  • 建物分割登記
  • 登記簿上1個の建物を数個の建物とする登記です。(主である建物から附属建物を切り離して別個独立の建物とする。)
  • 建物区分登記
  • 1棟の建物を区分して数個の建物とする登記です。
  • 建物合併登記
  • 登記簿上数個の建物を1個の建物とする登記です。(主である建物と附属建物との関係にする。)
  • 建物合体登記
  • 数個の建物が、増築等により構造上1個の建物となったときに行う登記です。
  • 区分建物表題登記
  • マンションなど共同住宅を新築したときに、原始取得者(マンションを建てた人や会社)が行う登記です。
  • 敷地権の変更・更正・抹消登記
  • 敷地権が変更になったり、当初から間違っていたり、或いは消滅したときに行う登記です。
  • 共用部分たる旨の登記
  • 専有部分を共同利用の目的に供するために、規約によって共用部分としたときに行う登記です。